相続の手続き
手続きは、無くなった直後から始まります。
◆死亡届の提出
死亡診断書の取得、死亡届の提出、埋葬許可の取得などの手続きが必要です。
◆取引先金融機関への連絡
金融機関に死亡届を提出するか、金融機関が被相続人の死亡を知ると、口座は凍結され、自動引き落としなどもできなくなります。公共料金などの名義人や、支払い方法の変更を迅速に行う必要があります。
◆遺言書の有無を確認
遺産分割協議を行うまえに、慎重に調査しましょう。協議した後で見つかると、再度手続きを行う事になります。
死亡から4ヶ月以内に必要な手続き。
◆遺産内容の確認
プラスの遺産・マイナスの遺産ともに徹底調査します。資産を超える負債があれば、然るべき措置を速やかに行わなければいけません。
◆相続方法の選択
これは3ヶ月以内に行う事ですが、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」から選択します。
◆相続人の調査・確認
故人が生まれた時から亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改制原戸籍を取り寄せて調べます。
◆準確定申告
一般的なサラリーマンは、勤務先が年末調整を行うので不要です。
10ヶ月以内の手続き
◆相続財産の確定・評価
◆遺産分割協議
全員の同意が必要です。トラブルを避ける為、遺産分割協議書を作成することが望ましいです。
◆相続財産の名義変更
名義変更に期限はありませんが、いつまでの故人の名義にしておくと、トラブルの元になることもあります。
◆納税方法の選択
「現金納付」「物納」「延納」といった方法があります。
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